保険診療 |
1.各種保険の適用となりますが、ケガの原因により保険外診療(実費)となる場合もあります。
2.仕事中のケガによる労働災害保険や交通事故による自賠責保険を使用する際は、原則として患者様の負担金額はありません。
3.ひとり親家庭医療証・乳児医療証・こどもすこやか医療証などの各種医療証をお持ちの場合は、1回500円までの負担金額を月始に2回ご負担となります。障害者医療証をお持ちの場合は、1回500円までの負担金額を1ヶ月上限3,000円までのご負担となります。当月内はその後の負担金額はありません。
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